探偵や興信所に人探しを依頼することが違法なのか?聞かれますが、答えは違法ではありません。但し調査結果の利用方法に違法性があるとストーカー規制法に引っかかる可能性があるので注意が必要です。
改正ストーカー規制法
度重なるつきまといなどを取り締まる改正ストーカー規制法が今月26日に全面施行される。GPS機器を使って位置情報を得るなどの行為が新たに規制対象になる。被害者らからは「恋愛感情を満たす目的」でなければ、法の規制対象にならない点を見直すよう求める声が上がったが、今回の改正では見送られた。「なぜ『恋愛感情』以外の目的によるつきまといは(ストーカー規制法の)対象になっていないのか」改正法は、相手の車などに無断でGPS機器を取り付ける行為自体を規制。アプリを悪用して相手のスマートフォンの位置情報を勝手に取得する行為も対象とした。
警察庁
警察庁によると、装置を使って位置情報を取得する行為を規制しており、今後、技術の進歩でGPS機器とは別の装置が出現して悪用されても、迅速に対応できるという。取り付けた機器を使って位置情報を取得した場合、禁止命令などを経ずに検挙される可能性がある。つきまとい行為を規制する場所も拡大する。インターネット交流サイト(SNS)の投稿などから立ち寄り先を特定して押し掛けるなどの事例が起きており、現行法の「自宅や勤務先など」に「現に所在する場所の付近」を加える。手紙など文書の連続送付は、電話やメール、SNSのメッセージと異なり現在は規制対象外となっているが、新たに規制する。
要件撤廃、割れる見解
「恋愛感情」の要件は2000年にストーカー規制法が制定された際に盛り込まれた。海外のストーカー規制に詳しい守山正・拓殖大名誉教授によると、こうした要件を設けているのは世界的にも珍しいという。例えば英国では、ストーカー行為はハラスメントの一種と位置づけられ、動機にかかわらず、つきまといや監視といった行為自体が取り締まりの対象になる。一方、近隣トラブルや他人の家への落書き、子どものいじめなど、対象になりうる範囲が広いため、警察側の対応が難しい点が課題になっているという。「恋愛感情」の要件をなくすことの是非について、専門家の意見は分かれる。園田寿(ひさし)・甲南大名誉教授(刑法)は「生命身体に危険が及ぶ可能性が高い恋愛に限定する現行法には合理性がある」との立場だ。「要件をなくせば、記者の取材活動や、署名提出で政治家を追いかけるような活動も規制の対象になりかねない」と懸念する。今村暢好(のぶよし)・松山大准教授(刑法)は「金の貸し借りや利害関係に基づいたつきまとい行為なども重大事件に結びつく可能性はある」とし、要件を見直す必要性を説く。現在、多くの都道府県条例が恋愛感情に基づかないつきまとい行為なども規制対象にしている。ただ、今村さんは「つきまとい行為の定義はそれぞれ異なり、地域ごとに差が生じている」と疑問を呈する。さらにいずれの条例でも禁止命令を出すことはできない。国会で恋愛要件の撤廃を主張した一人、塩村文夏(あやか)参院議員(立憲民主党)は東京都議の頃、しつこく金品を要求してくる男性からつきまとい被害を受けたが、相手から「恋愛感情」を示すような行為はなく、ストーカー規制法の対象にはならなかった。「付帯決議によって、次回の法改正時は前向きに議論が進むだろう」と話す。
関連サイト
●ストーカー規制法(法律)
●同級生を探したい・会いたい人探し
●行方調査・人探し調査