付郵便送達申立の為に必要な所在調査

付郵便送達申立の為に必要な所在調査付郵便送達とは、書留郵便で名宛人に発送し、発送したときに送達が完了したとみなす方法です。
公示送達とは、裁判所書記官が送達物を保管し、名宛人が出頭すれば書類を交付する旨の書面を裁判所に設置されている掲示板に掲示し、掲示から2週間経過したときに送達の効力が生じる送達方法です。今回も弁護士事務所より依頼を受けました。

付郵便送達申立の為に必要な所在調査相談事例

相談内容
相談者 鹿児島県在住  法律事務所
対象者 東京都      50代 男性
関係性 相続財産管理人(弁護士事務所)
対象者情報 ●氏名
●生年月日
●住所
目的と要望 ●付郵便送達申立の為に必要な報告書の作成
調査希望予算 予算:5万円以内

人探し相談内容

対象者に対して,訴状の送達を試みていますが,不在で受け取らず,返還されてきますので,書留郵便による付郵便送達を行います。そのために,その住所に対象者が居住していることを確認し,調査報告書を作成して資料として裁判所に提出する必要があります。(なお,居住していないことが明らかとなった場合は,公示送達を行うこととなります)
そこで,調査及び調査報告書の作成を依頼したいと考えています。

郵便物の返却理由は,宛所不明ではなく,保管期間満了となっています。
要望(調査目的):
下記の事項について,調査し,調査報告書を作成して下さい。
・調査者 氏名
・調査の日時
・調査の場所
・建物の外観 ビル・集合住宅・一戸建て
・表札の有無
・電気メーター 動いている(微動・勢いよく動いている)・停止している
・生活感 あり・なし
・郵便物 たまっている(不在の様子)・たまっていない(回収されている様子)
・可能なら,郵便物の宛名
・呼び鈴に対する応答
・応答者 氏名
・近隣の聞き込み結果
 対象者の氏名
 聴取内容
・管理会社への聞き込み結果
 対象者の氏名
 聴取内容

など,対象者が住所地に居住していること,あるいは居住していないことがわかる事項

人捜し調査結果について

ご依頼者様より頂いた事前情報を基に、管理会社、隣人等に聞き込み等させて頂き真相が判明しました。現在、対象者が居住している可能性が高いと判明しております。

人捜し調査を終えて後日談

裁判に間に合うように早急な対応ありがとうございました。

その他の調査項目

  項目名 趣旨 写真〇:必要
        ✕:不要
電気メーターの調査 稼働(数値)の有無が確認できる写真必要
ガスメータの調査 稼働(数値)の有無が確認できる写真必要
表札の確認 氏名の表示の有無について確認できる写真が必要
ポストの確認 氏名の表示の有無について確認できる写真が必要
ポスト内の滞留郵便物 郵便物の滞留している量が確認できる写真
対象者の部屋の呼び鈴を鳴らす 入居の対応の有無の確認
室内に電気がついているかの確認 明かりが確認出来る場合のみ写真が必要 〇※

弁護士事務所から現地調査の依頼事例

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