弁護士・司法書士向け住居所調査!住居所調査!現地調査(付郵便送達・公示送達用)訴状の特別送達が不送達になって困っている!
相続人の所在地が遠方で確認が取れないなどでお困りの士業(弁護士・司法書士)からの依頼を早期で受注し対応させて頂いております。
目次
公示送達に必要な所在調査相談事例
【相談内容】 | |
相談者 | 鹿児島県在住 法律事務所 |
対象者 | 千葉県 50代 男性 |
関係性 | 相続財産管理人(弁護士事務所) |
対象者情報 | ●氏名 ●生年月日 ●前住所 |
目的と要望 | ●公示送達の申し立てに必要であるため。報告書の作成 |
調査希望予算 | 予算:5万円以内 |
人探し相談内容
公示送達の申し立てに必要な現地調査の報告書の作成を依頼します。(戸籍の付票上の住所。ただし平成19年に職権消除されている)
調査して頂きたい事項
=第三者が住んでいるまたは空き家である事がわかる事項
・表札
・郵便受けの名前
・郵便物の宛名
・呼び鈴をならし、応対者に確認する
・管理人に問い合わせる
・管理人の連絡先
など
現時点の情報:
賃貸情報に出てこないので、どなたか第三者が既に入居していると思われます。
調査目的、その他質問・要望:
公示送達の申し立てに必要となる現地調査をお願いします。具体的には、第三者が住んでいる事実または、空き家であることが分かる事項を調査して下さい。表札・郵便受けの名前、郵便物の宛名、呼び鈴があれば鳴らして頂き、応対者に確認する。管理人に問い合わせるなど管理会社の連絡先が分かれば教えてください。公示送達の申し立てに必要であるため、報告書の作成までお願いします。
人捜し調査結果について
ご依頼者様より頂いた事前情報を基に、公示送達の申し立てに必要な所在調査を実施させて頂きました。表札・郵便受けでは、第三者が居住していることを確認し、居住者に聞き込みを実施、その他、同マンション内の居住者等に聞き込みをしましたが、対象者が住んでいないとの回答を受けて報告書を作成し調査は終了しました。
人捜し調査を終えて後日談
この度は、調査申し込みをしてから早急に対応して頂きまして誠に感謝しています。
公示伝達とは(民法第98条)
通常裁判では、訴状が相手に届かなければ開廷出来ません。相手方の所在不明(転居等)の場合、居場所が分からない旨の報告書を作成し証明。裁判所は掲示板等に訴状などの送付物を掲示し、これにより法律上相手に「送達した」こととします。(民法第98条)
付郵便送達とは(民事訴訟法107条)
通常送達では、相手方が裁判所からの送達物を受け取った時点で送達となりますが、居留守や不在等を理由に受け取らない等、故意に受け取らない場合にその旨を証明。裁判所は書留郵便で訴訟上を発送し、発送時点で「送達した」こととする書留郵便等に付する送達方法。(民事訴訟法107条)
その他の調査項目
【項目名】 | 【趣旨】 | 写真〇:必要 ✕:不要 |
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① | 電気メーターの調査 | 稼働(数値)の有無が確認できる写真必要 | 〇 |
② | ガスメータの調査 | 稼働(数値)の有無が確認できる写真必要 | 〇 |
③ | 表札の確認 | 氏名の表示の有無について確認できる写真が必要 | 〇 |
④ | ポストの確認 | 氏名の表示の有無について確認できる写真が必要 | 〇 |
⑤ | ポスト内の滞留郵便物 | 郵便物の滞留している量が確認できる写真 | 〇 |
⑥ | 対象者の部屋の呼び鈴を鳴らす | 入居の対応の有無の確認 | 〇 |
⑦ | 室内に電気がついているかの確認 | 明かりが確認出来る場合のみ写真が必要 | 〇※ |