● 親権とは、親が子供を育てる権利のことです。
● なによりも子供自身にとって、人生を左右する大きな問題です。
● 親権は、どちらが持つかは、離婚する事前に決める必要があります。
親権は母親が有利が一般的であるが100%ではない
● 一般的には、親権問題では、よっぽどのことが無い限り母親が有利になります。
● 離婚の原因が「不貞行為」の場合では離婚協議中に母親の浮気相手が
どのような人物かを詳しく調査する必要がある。
● 裁判の判例によれば、子供がどちらかの親と現在生活しているかが問題になり
現実的判断される場合があります。
● たとえば、別居している場合など子供を7日間ずつ交換で育ている間、夫が約束を破り
母親に引き渡さない場合でも、夫が親権をとる判例があります。(現在は問題視されています)
● 現在、子供が、誰と住んでいるかが要点になると弁護士は話しています。
親権の法律的内容
● 未成年の子供を育てる権利である【親権】には2つの側面がある。
① 身上監護権 | 子供を教育、しつけ、監督、保護する権利・義務 |
➁ 財産管理権 | 子供の法的行為を代理で行い、財産を管理する権利・義務 |
①は日常的な子育てをする権利や身分行為の代理権
➁は子供名義の携帯電話を契約する場合や中古本、CDを売却する場合、
保護者の同意が必要です。(子供名義で賃貸契約を結ぶ場合など)
● 大原則としては、どちらの親元で育つのが子供の利益・福祉にとって良いか?
もっとも重要点は下記の通り
① | 現在、誰が子育てをしているか? |
② |
子育てする親の意欲、能力が問われる |
③ | 主に子育てを担当している人を優先(母性優先主義) |
※ 現状主義といっても過言ではありません。
子供の年齢でも裁判の基準が変わることあり
妊娠中又は乳児 | 親権は自動的に母親が持つことになる |
10歳以下 | ほぼ母親が親権をもつことが多い |
15歳以上 | 子供の意見を尊重して決まる |
※ それぞれの親の「経済力」は決定的ではありません。なぜならば、養育費や公的扶助によって子育ては可能だからです。
母親失格を追究したとされた場合
母親失格 | ① 子供に虐待をしている場合など |
② 子供の育児を放棄している場合(ネグレクト) | |
③ 暴言や暴力を繰り返す | |
④ ロクに食事を与えていない | |
⑤ ほったらかしにして毎日朝帰り |
※ 母親が浮気をしていること、経済力は対して親権問題には直接、関係ありません。
※ 特に⑤では、離婚の原因が妻の不貞行為の場合、子供を放置して不倫相手との時間を
費やすことが多々あるので重点的に調査するべきである。
子供が連れ去られたらどうしたらよいか?
● 一般的な手段は裁判所に「保全処分」を申し立てする。
※ 実際結論が出るまで約半年程度はかかるでしょう。
● 「人身保護請求」・・・・・最短2週間程度で決定される。
※ 緊急にのみ認められる傾向にあります。
それでも子供を引き渡さない場合
① 間接強制 | 子供を引き渡すまでの間「一定額の金銭を支払い続けろと要求 |
➁ 直接強制 | 裁判所の立ち合いのもと、強制的に連れ去り帰る |
① 相手に十分な支払い能力がない場合は効果的といえないこともあります。
② 最終の手段。全体の2~3割程度
面会拒否、強制金の高裁の判例2017年
別居している母親に長女を合わせる約束を守らない場合、父親に1回あたり100万円の支払いを命じた東京家裁の決定に対する抗告審で、東京高裁(川神裕裁判長)は、支払額を30万円に減額する決定をした。2017年2月8日付け。決定などによると、2011年の別居後、父親が長女を小学校から連れ帰り、母親が長女と会えない状況が続いた。高裁は、「面会が現実されないことが続けば、増額される可能性がある」とも言及した。
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