社員の不正を暴く(飲酒運転)探偵興信所NEWS

従業員の飲酒運転疑惑の報告を受けた企業の社長や役員から探偵興信所・日東探偵社に相談が殺到しています。もしも自分の会社の従業員が、飲酒運転をして大きな事故でも起こしたら会社の存続危機を感じているのが現実なのです。事実を確認しない限り、解雇理由もなくただ問い詰めるだけでは、効力もなく悩んでいる方が存在するのです。今回は、一つの事例を紹介したいと思います。

社員の飲酒運転の証拠を押さえる

相談者:運送会社経営【50代男性】神奈川県在住
対象者:従業員

【相談内容】

私は、約30台を所有する運送会社を経営しています。従業員は約40人。その従業員の中の一人が、職務中に飲酒運転をしていると、密告を受けました。長距離を運転する大型のトラックを乗っている従業員です。飲酒運転の密告を受けてもちろん本人に問い詰めましたが、飲酒運転はしていません。誰がそんなこと言ったのか?と飲酒運転を認めません。当然、当社では運転前にアルコール検知器を使い、調べていますが、長距離の間は確認できないのが現実問題でした。トラックドライバーは日本の物流の要でもある存在です。寝る間も惜しんで夜中まで真面目に働いてくださる従業員中には仕事中に飲酒をしてそのまま運転してしまう悪質なドライバーも存在するのが残念で仕方ありません。認めないなら探偵さんの協力に求めて飲酒運転の事実を掴んでもらい解雇する決断です。

【調査内容】

ご依頼者様の承諾を得て、対象者である従業員が運転するトラックにGPS発信器を取り付けて調査を実施した。運行管理者情報では神奈川県~鹿児島県。主に高速道路を走行する情報を頂いた。調査日、高速道路に入る前に、コンビニに立ち寄り、お酒を購入している。当然、お酒を購入しただけでは、飲酒運転の証拠を押さえたとはいえない。情報通り高速道路を利用し出発した。新東名道路を鹿児島県方面へ向かい、途中、とあるサービスエリアに立ち寄り、対象者は降車しトイレへと向かい、トラックに戻った。休憩中のトラック車内にて、対象者が缶ビールを飲んでいる姿を確認し撮影に成功した。その後、運転席裏にて車内のカーテンは閉められた。その後、2時間の休憩を終えてドライバーは、再度、降車しトイレへと向かう途中にゴミを捨てに行った。ゴミの中身を確認した際、本人が飲んでいた缶ビール3本を確認。飲酒運転の証拠は押さえて調査は終了した。

【調査を終えて】

当社の従業員が飲酒運転をしていたことに対して、本当に残念で仕方ありません。当然、探偵会社の報告書を基に、不正を犯した従業員は、解雇しました。トラックの車内で飲酒している姿、証拠となる飲み切った缶ビールのゴミの証拠を前にして、言い逃れはできません。言い訳としては、お酒を飲みましたが、2時間休憩しているから大丈夫だとか、高速道路だから、検問がないから大丈夫だと思っていたと言いましたが、完全に飲酒運転です。道路交通法の飲酒運転に対しての罰則は運転者だけではなく、同乗者、車輌提供者(事業主)なども罰則の対象となります。飲酒運転をして事故を起こせばどうなるか?「自動車運転過失致死傷罪」「危険運転致死傷罪」「過失運転致死アルコール等影響発覚免脱罪」会社の信用がなくなることはもちろんであり、ドライバーの飲酒運転によって倒産した会社も少なくありません。会社を守るためにも、厳しく処罰をしなければならないのです。大きな問題に発展する前に、探偵興信所に依頼させて頂き正解でした。

「事業主に対しての行政処分」

● 事業者が飲酒運転を命令、又は容認した場合は14日間の事業停止

● 事業者が飲酒運転等を伴う重大事故に係る指導監督義務違反の場合は7日間の事業停止

● 事業者が飲酒運転に係る指導監督義務違反の場合は3日間の事業停止

● 運転者が飲酒運転を引き起こした場合は、初違反で100日間、再違反で300日間の車輌使用禁止

※車輌提供者である事業主についてはこれに加えて、ドライバーへの指導監督が不十分であったとして事業停止や車輌使用禁止などの厳しい行政処分を受けることになります。

従業員・社員の不正調査は、探偵興信所・日東探偵社にお任せ下さい。

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