弁護士・司法書士向け住居所調査!住居所調査(付郵便送達・公示送達用)訴状の特別送達が不送達になって困っている!
業務が忙しく自分で行うことが難しい!遠隔地で直接調査に行くことコストがかかり過ぎる!
弁護士事務所や司法書士事務所の代わって我々調査のプロに住居所調査お任せ下さい!
目次
住居所調査ガイド
➤公示伝達とは(民法第98条)
➤付郵便送達とは(民事訴訟法107条)
➤調査項目
➤調査地域
➤調査費用
公示伝達とは(民法第98条)
通常裁判では、訴状が相手に届かなければ開廷出来ません。相手方の所在不明(転居等)の場合、居場所が分からない旨の報告書を作成し証明。裁判所は掲示板等に訴状などの送付物を掲示し、これにより法律上相手に「送達した」こととします。(民法第98条)
付郵便送達とは(民事訴訟法107条)
通常送達では、相手方が裁判所からの送達物を受け取った時点で送達となりますが、居留守や不在等を理由に受け取らない等、故意に受け取らない場合にその旨を証明。裁判所は書留郵便で訴訟上を発送し、発送時点で「送達した」こととする書留郵便等に付する送達方法。(民事訴訟法107条)
現地調査項目
【項目名】 | 【趣旨】 | 写真〇:必要 ✕:不要 |
|
① | 電気メーターの調査 | 稼働(数値)の有無が確認できる写真必要 | 〇 |
② | ガスメータの調査 | 稼働(数値)の有無が確認できる写真必要 | 〇 |
③ | 表札の確認 | 氏名の表示の有無について確認できる写真が必要 | 〇 |
④ | ポストの確認 | 氏名の表示の有無について確認できる写真が必要 | 〇 |
⑤ | ポスト内の滞留郵便物 | 郵便物の滞留している量が確認できる写真 | 〇 |
⑥ | 対象者の部屋の呼び鈴を鳴らす | 入居の対応の有無の確認 | 〇 |
⑦ | 室内に電気がついているかの確認 | 明かりが確認出来る場合のみ写真が必要 | 〇※ |
注意事項:調査時間帯は、⑦の確認が必要なため可能な限り19時から21時に実施させて頂きますが、ご要望により変更可能です。
その他の必要な調査として住民票を移動させず転居されている方の記録上以外の現住所調査・人捜し調査・所在調査も可能です。
関連サイト
〇人捜し調査
〇データ調査
〇債権回収に必要な所在調査
〇相続人の所在調査
調査対象となる地域
- 埼玉県
- 東京都
- 神奈川県
- 千葉県
- 群馬県
- 茨城県
- 栃木県
- 奈良県
- 大阪府
- 京都府
- 静岡県
- 福岡県
- 北海道
※関東地域については、当探偵事務所が実施します。その他の地域については、業務提携している探偵事務所に委託させて頂いております。
調査料金と経費について
埼玉県 | 30,000円(税別) |
東京都 | 31,000円(税別) |
千葉県 | 32,000円(税別) |
群馬県 | 33,000円(税別) |
神奈川県 | 34,000円(税別) |
茨城県・群馬県 | 35,000円(税別) |
その他の地域 | 50,000円(税別) |
※経費については、近い地域ですと調査費用込みになります。案件ごとに費用はお安くなることも出来ますので是非お問い合わせ下さい。
付郵便送達と公示送達に関する法律
●書留郵便等に付する送達
第百七条 前条の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第三項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。
一 第百三条の規定による送達をすべき場合
同条第一項に定める場所
二 第百四条第二項の規定による送達をすべき場合
同項の場所
三 第百四条第三項の規定による送達をすべき場合
同項の場所(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等)
2 前項第二号又は第三号の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その後に送達すべき書類は、同項第二号又は第三号に定める場所にあてて、書留郵便等に付して発送することができる。
3 前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。
●公示送達の要件
第百十条 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。
一 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
二 第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合
三 外国においてすべき送達について、第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
四 第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
2 前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。
3 同一の当事者に対する二回目以降の公示送達は、職権でする。ただし、第一項第四号に掲げる場合は、この限りでない。
●公示送達の方法
第百十一条 公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
●公示送達の効力発生の時期
第百十二条 公示送達は、前条の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。ただし、第百十条第三項の公示送達は、掲示を始めた日の翌日にその効力を生ずる。
2 外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。
3 前二項の期間は、短縮することができない。