離婚について知っておこう

夫婦にはお互いに義務がある  離婚

①協議離婚 ②調停離婚 ③審判裁判

■ 裁判離婚 家庭裁判所

 簡易裁判所 離婚率が高い県ベスト10

① 不貞行為(民法770条1項1号)

■ 別居について  

離婚するあたり、離婚前、離婚後の問題点が多々あります

夫婦にはお互いに義務がある

≪離婚する為にはいくつかの方法がある≫
婚姻により、夫婦には
● 別居
● 協力
● 扶助
● 貞操義務・・・・・・が生じます。
夫婦にはどちらか一方の氏を選んで、同一の氏を名乗らなければなりません。
夫婦間の財産について、一方が婚姻前からもっていた財産や婚姻中に自己名義で得た
財産は各人それぞれの財産となります。(夫婦別財産)

離婚

終生の共同生活を契り合った2人が、不幸にも離婚する場合があります。
民法では、当事者の合意による協議離婚制度をはじめ、以下のような離婚制度を定めています。

①協議離婚

● 実際に離婚する夫婦の9割以上が協議離婚。
● 当事者同士で話し合いをし、2人の間で話がまとまれば、離婚することができる。
● 離婚届を提出して離婚成立。

②調停離婚

● 離婚の条件等、合わなければ家庭裁判所で離婚の調停をする。
● 調停委員をまじえて話し合いを行いまとまれば離婚成立。
≪調停申立書に記載する事項≫

 ① 同居、別居開始時期、子供の有無と生年月日といった当事者に関わる事実
 ② 離婚原因
 ③ 未成年者がいる場合の親権に関する事項
 ④  未成年がいる場合の養育費に関する事項
 ⑤   財産分与に関する事項
 ⑥  慰謝料に関する事項
 ⑦  年金分割に関する事項
 ⑧  その他の事項

※ パートーに現住所を知られたくない場合は、申立時に裁判所に対して伝えること。
※ 別居中、婚姻費用の分担を求める調停も合わせて申し立てることができる。

≪調停の手続き≫

● 一回で終わることは少ない(3~4回程度)
● 次の調停期日まではおおむね1~2か月程度
● 一回の調停(2~3時間)

※ 解決に至らない場合は【不調】といって終了する。

③審判裁判

● 調停によっても成立しない場合、調停委員が審判にまわしたほうが良いと判断した場合。
● 離婚には応じるが、金銭問題が解決されない場合には家庭裁判所で審判することになる。
● 家庭裁判所が「審判を下す」から、ここでは一切話し合いはしません。
● 審判の結果に納得いかなければ「不服申し立て」訴訟を起こすことが出来ます。

裁判離婚

● 調停・審判にも納得がいかない場合、「離婚訴訟」を起こして離婚の請求をする。
● 訴訟を起こす場合には法定離婚事由(民法770条)がなければならない。
≪裁判離婚が利用される場合≫

夫婦間で調停を行ったが、離婚の合意に至らなかった場合 
②  夫婦間で離婚について、合意しているが、財産分与や子供の親権問題など平行線のまま両者の意見が合わない場合 
 ③ 相手方の主張する離婚原因に納得がいかない 
 ④  自分の主張する離婚原因によって離婚を求める場合 

 

≪裁判にかかる時間≫
※ 決着がつく場合まで約1年近くかかることもある
※ 不貞の事実を否定している場合
※ 親権問題などは長引く原因の一つである

家庭裁判所

さいたま家庭裁判所 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45  048-863-8804
      越谷支部 埼玉県越谷市東越谷9-34-2  048-910-0132
       川越支部 埼玉県川越市宮下町2-1-3  049-273-3035
       熊谷支部 埼玉県熊谷市宮町1-68   048-500-3112 
       秩父支部 埼玉県秩父市上町2-9-12  0494-22-0226
  川口簡易裁判所 埼玉県川口市中青木2-22-5  048-252-3770
     久喜出張所 埼玉県久喜市東1-15-3   0480-21-0157
     飯能出張所  埼玉県飯能市大字双柳371  042-972-2342

 

簡易裁判所

 所沢簡易裁判所 埼玉県所沢市並木6-14  04-2996-2342 
 本庄簡易裁判所  埼玉県本庄市北堀1394-3  0495-22-2514

 

離婚率が高い県ベスト10

 1位  沖縄県 6位  和歌山県
 2位  北海道 7位  高知県
 3位  大阪府 8位  東京都
 4位  宮崎県 9位  鹿児島県
 5位  福岡県 10位  熊本県

※ 上記の表は厚生労働省の人口動態調査から離婚件数ランキング。
※ 2012年の全国の離婚件数は235,406件。
※ 待機児童数、非正規雇用数、生活保護受給世帯、学校給食費滞納率
  と離婚率は非常に関係している。

≪民法770条(法廷離婚事由)≫

① 不貞行為(民法770条1項1号)

● 不貞行為とは、結婚している人が自らの意思で、配偶者以外の方と性的関係を持つこと。

≪ 証拠として≫
※ ホテルに入る、出るの証拠をとる。
※ 不貞相手方の自宅に入る、出るの証拠をとる。
※ 不貞相手と連絡を取り合っている趣旨のメール、LINE、SNS、手紙の記録なども重要な証拠。
※ 違法にて内緒で録音した記録も裁判では、有効である。(民法上では有効)
※ 立件できるかどうかの判断は弁護士に相談することが好ましい。
※ 弁護士&探偵会社と依頼者、3者で十分な打ち合わせをし確実な証拠を収集することがベスト。
※ 当社を通じて、弁護士からの助言をもとに、確実な証拠収集をすることも可能です。

【婚姻を継続し難い重大な事由】に該当する
※ (不貞に類する行為)不貞とは言えないものの、他の異性と親密な関係にあたる場合。
 

➁ 悪意の遺棄(民法770条1項2号)

● 悪意の遺棄とは、正当な事由がないにもかかわらず、同居や協力、
  お互いに助け合うことなどをしない。
≪具体的には≫
※ 相手を勝手に家から追い出す。
※ 理由なく同居を拒む。

③ 3年以上の生死不明(民法770条1項3号)

● 3年以上の生死不明とは、3年以上生存も死亡も確認できない状態が続いていることをいう。
≪但し≫
※ 行方不明であっても、ただ単に居場所が分からないというだけで生きていることが
  分かっている場合は、離婚原因にならないことになります。

④ 強度の精神病(770条1項4号)

● 強度の精神病とは、その精神障害の程度が、ご夫婦のお互いを助け合い、
   特に相手方の精神的な支えを十分にできないような場合をいう。
≪判断として≫
※ 専門医の鑑定による。

【婚姻を継続し難い重大な事由】に該当する
※ うつ病・アル中・薬物中毒・重度でない精神障害は離婚原因にならないことがある、
  しかしそれらが原因で婚姻関係が破綻した場合。
※ 難病 、重度の身体障害では、それが原因で婚姻関係の破綻が生じた場合。

その他婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)

● 多くの実務上で離婚原因とされている
● 【婚姻を継続し難い重大な事由】の意味としては、
   夫婦に婚姻関係が破綻し回復の見込みがないこと。
● 抽象的離婚原因。

≪判断基準≫
※ 結婚中の2人の行動・態度
※ 子供の有無と、子供の年齢
※ 婚姻継続の意思
※ 2人の年齢
※ 健康状態
※ 資産状況、性格等などがあげられる。
たとえば、性格の不一致を主張しても、それだけでは該当しないことに注意する必要があり
出来るだけ具体的に、これらを直結する原因の証拠(別居、喧嘩)などを主張しなければならない。

770条1項5号での問題となる事由は以下の通り

暴行・虐待(DV)

離婚訴訟では
① 無視 
➁ 暴言
➂ 支配
➃ 虐待などの精神的暴力が原因で破綻したことを立証する必要がある。

宗教活動

宗教は自由であるし、認められています。
しかし、信仰に基づく宗教活動が行き過ぎてしまった場合には認められることがあります。

性的不能・性行拒否・性的異常

セックスレスは婚姻生活における重要な原因のひとつです。
高年齢という理由で配偶者とは性行為を拒み、他の異性とは性的関係をもつことは、
配偶者からすれば2重の苦しみである。

配偶者の親族と不和

本来、助けあるべきである配偶者が悩んでいる事を無視又は放置する行為は人道としていけません。
配偶者が不和を傍観し、親族に同調する行為は離婚請求が認められることがある。

別居について

● 別居そのものが法的に不利になるということはない。
● 別居によって冷却期間となり夫婦間の修復ができたケースもある。
● 長期の別居は修復が困難となるケースが多々ある。
● 有効ではあるが、相手方の一方どちらかが相手の意向を無視して別居を強要したり同居を
  拒否したりすれば、後の裁判離婚時、不利になることもある。
● 別居中は、「夫婦間の協力扶助義務あるいは婚姻費用分担義務。
  (夫婦生活を送る上で必要な費用の分担)」に基づき妻は夫に対して
    生活費を請求することができる。 

離婚するあたり、離婚前、離婚後の問題点が多々あります

● 親権
● 養育費
● 婚姻費
● 慰謝料
● 財産分与などの問題は信頼できる弁護士に依頼することが好ましいです。
裁判になれば、有利に進めるためには弁護士の交渉術や技量も大いにかかわります。
不貞の証拠一つにしても、弁護士が具体的にどのような証拠があれば、離婚成立するかを
弁護士、探偵会社、本人が十分に話し合い確実な証拠を収集しなければならないのです。
親権問題にも共通していえることです。

まずは、探偵会社または、弁護士に相談することにしましょう。
当社では、提携弁護士と協力し責任もって任務を遂行し問題解決します。

事実婚による問題Q&A(豆知識)

Q:婚姻届けは提出していない相手(事実婚)に対して内妻は婚姻費を請求できる?

A:内縁の事実関係を証明できる証拠を準備して、調停を提起して、婚姻費分担の請求する
判例も、認めている。しかし、夫婦同然といえるかが争点となる。
恋人同士の2人が同棲していたということだけでは無理でしょう。
弁護士の見解です。

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