通信教育大手ベネッセコーポレーション(岡山市)の顧客情報流出事件で、関西の男性が「自分や家族の個人情報が漏れた」として損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が23日、最高裁第二小法廷であった。小貫裁判長はプライバシー侵害を認めた上で、男性敗訴とした二審・大阪最高裁を破棄し、最高裁に審理を差し戻した。
目次
個人情報が流出した主な事件と賠償額
発覚時期 | 流出規模 | 裁判で確定した一人当たりの賠償額 |
京都府宇治市 | ||
1999年 | 約22万件 | 1万円 |
エステサロン「TBC」運営会社 | ||
2002年 | 約5万人 | 原則3万円 |
ソフトバンクBB | ||
2004年 | 約450万件 | 5千円 |
オリエンタルランド | ||
2005年 | 約12万人 | 500円相当の金券 |
三菱UFJ証券 | ||
2009年 | 約5万人 | 一万円相当のギフト券 |
ベネッセコーポレーション | ||
2014年 | 3500万件 | 係争中 |
サンリオ | ||
2015年 | 約6千件 | 千円相当の金券類と優待券 |
最高裁判決
同社の情報流出をめぐっては、他に1万人以上が原告となる集団訴訟も係争中で、最高裁判決は影響を与えそうだ。小貫裁判長は、男性やその子供の氏名、住所などの個人情報は法的保護の対象で、その流出はプライバシー侵害にあたると指摘。「ベネッセの過失や男性の精神的損害の有無、程度などをさらに審理する必要がある」と結論付けた。
ベネッセの個人流出は
業務委託先の社員が約3500万件の顧客情報を持ち出し、名簿業者に売却。ベネッセは対象者にお詫びの品として500円分の金券を送った。一方、この社員は不正競争防止法違反で起訴され、東京高裁で実刑判決を受けた。控訴審判決ではベネッセ側の不備も認められた。
上告審でベネッセ側は
個人でも数百件の情報を一瞬で流出させられる時代だとして「流出を完全に防ぐことは不可能。漫然とした不快感、不安感で損害が認められたら弊害は大きい」と訴えていた。
探偵・興信所の個人情報は洩れない?
探偵事務所は、探偵業法を順守。もともと守秘義務によって依頼者の情報を漏らすことは一切ありません。初めての探偵依頼が多いですので、心配される方が多くいますが、調査終了した際、報告書をお渡しした時点で、契約書関係、対象者情報、依頼者情報、相談、依頼に関わったすべての情報、徹底して破棄させて頂いております。安心して依頼して下さい。