遺産トラブル、相続問題、両親が亡くなって相続人としての権利を得たが、共同相続人である兄弟、息子、娘が音信不通で、遺産分割が進められずにいることが多々あります。不在者財産管理人を選任して遺産分割を行うことができます。不在者財産管理人も住所地に書留を送付しますが、受け取らない場合は、不在者財産管理人も非常に悩む問題です。早期解決を見込める手段として、探偵・興信所に所在確認調査を依頼することを推奨します。
目次
相続人の所在調査ガイド
不在者とは
民法では「住所を離れて長期間帰って来る見込みのない者をいう」(民法25条)。たとえば,家出をして所在不明になった者や、蒸発をして消息不明になった人,借金に追われて夜逃げをしてしまった者とかがこれに該当する。
音信不通の相続人を探す方法
被相続人の最新の戸籍を取得 | 死亡日が書かれている戸籍を取得して探します。被相続人の本籍地の役所へ行って取得しよう。万が一、本籍地がわからないのであれば、被相続人の住民票を本籍地入りで取得することにより本籍地が判明します。 |
最新の戸籍から昔の戸籍へと順に追いかける | 戸籍に書かれている内容を確認して、もっと古い戸籍があればその本籍地の戸籍へ行って(もしくは郵送で)取得する。それを繰り返して出生の戸籍まで遡ります。 |
相続人を判断する | 出生から死亡までの戸籍を見て相続人が誰なのかを判断します。 |
探偵・興信所に行方調査・人探しを依頼する | 戸籍、住民票では判明できない現在、住んでいる住所、勤務先、関係者からの聞き込みを実施。不在者の住所地での張り込み調査を実施して本人を特定します。 |
不在者財産管理人
不在者財産管理人とは、家庭裁判所によって選任され、相続における不在者の代理人、不在者の財産を管理する人のことです。主に、弁護士や司法書士が選任されています。
行方不明者がいる相続の場面では、家族や他の相続人などの利害関係人、検察官からの請求により、「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に対して申立てるという制度があります。
(不在者財産管理人裁判所参考HP)
探偵事務所に(不在者)所在調査を依頼
裁判所に、不在者財産管理人として選任された(司法書士・弁護士)は、実際、戸籍上、住民票の住所地に、書面にて通知しますが、本人が受け取らない場合などが多々あります。また、本人が実際に住んでいるか?不明な場合、他の者が住んでいる可能性がある場合には、探偵事務所に、不在者の所在調査を依頼した方が、早期解決になるでしょう。
不在者の所在調査依頼事例①
相続人である不在者の両親が亡くなり、不在者の母の妹が後見人をしていたが、死亡により後見事務が終了しました。残した財産があります。不在者財産管理人として管理している金銭を、不在者に渡したく連絡が取れずに困っています。現在の本籍地も住民票の住所地もわかってはいるのですが、管理組合等に協力してもらいましたが、管理人も顔を合したことが少なく、住んでいるのか?居住不明と回答されました。いくら手紙を送っても返事をもらうことができません。不審に思って現地まで足を運んだのですが、夜になっても部屋は暗いままで郵便物は滞留されている状態でした。電気メーター、ガスメーターも稼働は少なく、生活実態の確認がとれません。そこで、本格的に不在者の所在調査を日東探偵社さんに依頼しました。長期間の張り込みを実施して頂き、やっと不在者と連絡が取れて、管理している財産を不在者の口座に振り込むことで無事、不在者財産管理人の職務を完了することが出来ました。
不在者の所在調査依頼事例②
父が残した財産について、遺産分割協議をしようと思っているのですが、どうしても連絡の取れない弟がいます。少年の頃から問題行動を起こし、施設の出入りを繰り返していました。
最後は、親子喧嘩で家を飛び出して音信不通です。30年以上、疎遠状態です。現在は、司法書士の先生に弟の戸籍を調べてもらい、現住所が判明しましたが、何度手紙を送っても返事はありません。
一度、弟の住所に行きましたが、郵便物は滞留されています。弟の住所が遠方なため、何日も継続して確認できず、大手の探偵事務所に依頼しましたが、直接弟を確認はできませんでした。
そこで司法書士の先生の紹介で、日東探偵社さんに弟の所在調査を依頼して、10日目にして弟が帰宅する姿を確認でき連絡を取り合えることで無事に問題解決ができて良かったです。