GPSを使って無断で相手の位置情報を得る行為などを新たに規制対象とする改正ストーカー規制法が18日、衆院本会議で可決され成立した。8月ごろに全面施行される見通し。
改正法では、
改正法では、GPS機器やスマートフォンのアプリなどを使って、相手の位置情報を無断で取得する行為が規制され、繰り返すと摘発対象となる。承諾なく車にGPS機器などを取り付けたり、持ち物に忍ばせたりする行為も規制される。
ストーカー行為が規制される場所は?
「見張り」や「押しかけ」といったストーカー行為が規制される場所は、これまでは相手の住まいなど「通常所在する場所」付近を対象としていたが、訪問先など「現に所在する場所」付近も加わる。
また、拒まれたにもかかわらず、手紙などの文書を連続して送る行為も新たに規制の対象になる。
GPSで居場所をつかむ行為
GPSで居場所をつかむ行為については、ストーカー規制法で禁じる「見張り」にあたるとして警察が摘発してきた。しかし、最高裁は昨年7月、GPSによる位置情報の取得は見張りにあたらないと判断。それを受け、警察庁の有識者検討会が今年まとめた報告書で、法改正によって規制することを求めていた。
探偵業法 第九条
探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。
参照:警視庁ホームページ
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/keiyaku_horei_kohyo/horei_jorei/tantei_com.files/tantei_law.pdf
ストーカー規制法の罰則
- ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第18条)
- 禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(第19条)
- 禁止命令等に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(第20条)
当事務所の見解
探偵事務所に依頼する案件が多い人探しや行方調査では、ストーカー目的での依頼は引き受けられないですが、元カレや元カノの現状を知りたいという相談や依頼について全てがストーカー目的とは限りません。
人探しを探偵に依頼することは、何の問題もありません。但し調査結果の目的を違法に利用すると、ご自身の人生にも悪影響を及ぼすこともあるので、よく理解した上で、探偵事務所に依頼をすることが良いでしょう!