連絡が取れず生存の確認が分からない親族を探してほしいなどの相談は、探偵興信所・日東探偵社にお任せ下さい!
遺産相続に必要な人探し、実の父親・母親・叔父・叔母・戸籍上の子どもなど・・・
弁護士や司法書士、行政書士でも探せない訳あり人探し相談受付中です。
親族探し人探し相談事例
【相談内容】 | |
相談者 | 埼玉県在住 50代 男性 |
対象者 | 不明 60代 男性 |
対象者情報 | ●氏名 ●生年月日 ●実家 |
目的と要望 |
●住所を知りたい |
調査希望予算 | 予算:50万円くらい |
人探し相談内容
私の相談は、消息不明の弟を探しています。役所に相談しましたが、同じ兄弟でも戸籍は正当な理由がなければ取得できないと言われました。相続問題とかではなく生存と安否を確認したい理由では駄目だそうです。
・自己の権利を行使するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
・戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
第10条の2「第三者による戸籍謄本等の請求」という所に規定されていますが、相続に当てはめて条文を解釈すると以上のような内容となります。もう少し簡単に説明すると、相続手続きの権利行使のために必要という正当な理由がある場合は、兄弟姉妹の戸籍を請求することができるということになります。元々同じ家族でありながら、結婚等で家から出てしまった兄弟姉妹は横の繋がり(傍系親族)となるため、直系の親族とは区別して考えられてしまうわけです。第三者と同じ扱いになり、「正当な理由」があっても役所に請求する時には、その「正当な理由」を書面で証明することが求められます。
行政書士事務所事務所に相談しましたが、相続が発生しているわけではないので依頼できません。探偵さんに頼るしかないのでご依頼お願いしたいと考えております。
人探し調査と結果について
ご依頼者様より頂いた事前情報を基に、対象者である弟様の現住所を特定することに成功しました。
全ての調査を終えて
調査ありがとうございます。弟の住所に手紙を出しまして私の携帯電話に連絡がありました。生存を確認出来て本当に良かったです。