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ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)上でつきまとう行為を新たに禁じる改正ストーカー規制法が6日、成立した。SNSでの行為もからんだ深刻な被害が後を絶たないことを受け、罰則の強化や禁止命令の手続きの迅速化なども盛り込まれた。 |
対象にSNS/ブログが追加(ストーカー改正法成立)
改正法では、相手から拒まれているのにSNSやブログにメッセージを送ったり書き込んだりし続ける行為が、規制対象に追加された。禁止命令に違反して、規制対象行為を繰り返す「ストーカー行為」をした場合、従来の倍の2年以下の懲役か200万以下の罰則を引き上げた。起訴するには被害者の告訴が必要な親告罪だったが、この規定をなくした。
ストーカー規制法の改正の内容
SNSやブログにメッセージを送ったり書き込んだりし続ける行為、住居付近などをみだりにうろつく行為を規制対象に追加した。 |
ストーカー行為は現行の2倍の懲役1年以下か100万円以下の罰金に、禁止命令に違反してのストーカー行為も2倍の懲役2年以下か200万円以下の罰金に引き上げ |
被害者の告訴が必要な親告罪規定を撤去した。 |
公安委員会による禁止命令は警告を経ずに出せるようになった。警察本部長や署長に委任して行わせることも可能になった。 |
ストーカー行為をする恐れがある者に対し被害者の情報を提供することを禁止した。 |
国や地方公共団体は職員らに、被害者の人権などに理解を深める研修・啓発を行う。 |
※ 禁止命令の手続きは公布の6か月後に施行、それ以外は公布の20日後に施行
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