夫婦の子、否認できるのは夫だけ(探偵興信所)

DV被害女性、「違憲」提訴へ
生まれた子との間に「親子関係がない」とする「嫡出否認」の訴えを夫しか起こせない民法の規定は男女平等などを定めた憲法に違反するとして、兵庫県内に住む60代の女性らが来月にも、国に損害賠償を求めて神戸地裁に提訴する。娘や孫の「無戸籍」状態が続いたのは、この規定が原因と主張する。

親子関係を定める手続き

手続き 主な申立人 条件など
摘出否認 夫か元夫のみ この出生を知ったときから1年以内しか起こせない
親子関係
不存在確認
夫か元夫、
妻か元妻、子 
妊娠の可能性がないことを証明する必要がある。
夫か元夫の手続きへの参加が必要 
強制認知  元夫の手続きへの参加が必要なこともある

 

民法774条

「自分の子ではない」と主張する摘出否認の訴えは、夫だけが家庭裁判所に起こせると定めている。ただ、子の出生を知った時から1年以内しか起こせない。妻が父子関係を否定するには、親子関係不存在確認の訴えを起こす方法があるのが、夫婦の実態がないことを証明する必要がある。また、子が実の親子に認知を求めることもできるが、原告の女性の場合、離婚後に裁判官から「元夫の話を聞く必要がある」と言われた。元夫との関わりを絶っていた女性はこうした手続きを断念し、娘は無戸籍が続いたという。

無戸籍児生む要因

法務省によると、今月10日時点で確認された無戸籍の人は全国に686人いる。民法は「女性が結婚中に妊娠した子は夫の子」と定めるほか、「離婚から300日以内に生まれた子は、前夫の子」などとみなす規定もある。こうした「摘出推定」を否認する訴えを妻や子が起こせず、離婚後も元夫の戸籍に入ることを避ける為に出生届を出せない事が、無戸籍児を生む大きな要因になっている。

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