生まれた子との間に「親子関係がない」とする「嫡出認否」の訴えは夫しか起こせない、とした民法の規定によって娘や孫が「無戸籍」の状態になり精神的苦痛を受けたとして、兵庫県内に住む女性ら4人が24日、国に計220万円の損害賠償を求め、神戸地裁に提訴した。
訴状によると
原告は女性と娘、2人の孫。女性は30年前に夫の継続的な暴力から逃げて別居し、離婚の成立前に別の男性と不倫関係なり不倫相手との間に娘を産んだ。離婚前に生まれた子は、民法の規定により夫の子と推定されるため、女性は娘の出生届を出すことを断念。娘は無戸籍となり、その子である孫2人も無戸籍となった。その後、元夫が死亡。娘の戸籍を作る手続きを進めた結果、3人の無戸籍が解消された。
家族をめぐる近年の最高裁の判断
2013年9月 | 「婚外子の相続分は結婚した男女の子の半分」とした民法の規定は違憲とする決定 |
12月 | 性別変更した男性と妻が、第三者の精子を提供されてもうけ子を「男性の子」とする決定 |
14年7月 | DNA型鑑定で血縁がないと証明されても、それだけで父子関係は取り消せないとする決定 |
15年12月 | 「離婚した女性は6か月間は再婚できない」とする民法の規定について、100日を超える部分は違憲とする判決 |
社会を変える契機に
摘出認否の訴えの前提には、「摘出推定」がある。
● 離婚から300日以内に生まれた子は、前夫の子とみなす民法の規定
● 夫が離婚を認めなかったり、夫との関わりを避けたりしている場合は女性が出生届を出せない
● 全国で702人が堪忍され8割が未成年
● 原告の女性の娘も30年以上は無戸籍だった。
● 同じように悩み苦しんできた人たちが救われ、社会を変えるきっかけにしたいと話した。
家族に関する民法の規定をめぐっては、婚外子の相続分差別や女性の再婚禁止期間をめぐり、最高裁が違憲と判断し、法律が改正される例が相次いでいる。 |
