相続・事実婚・同性は置き去り

行方調査 相続 探偵相続制度を改める民法の改正案が参院で審議中で、今週にも成立する見通しだ。高齢社会に合わせ、残された配偶者が余生を送りやすくし、介護に携わった人が相続人に金銭を請求できるようにするなど約40年ぶりの大幅変更だが、法的に、「配偶者」と認められない事実や同性カップルの人たちは、制度の枠外に取り残されたままだ。

 改正案は親族限定「理不尽」

事実婚や同性パートナーは何年連れ添っても請求できない。新たな時代に即した改正とはいえない。「特別寄与」個人の介護などに携わった人が相続人に金銭を請求できる仕組みで、現在は相続権がない「個人の息子の妻」が請求できるようなケースを想定している。ただ、請求できるのは「親族」と限られているため、事実婚のパートナーらは対象外だ。

事実婚(じじつこん)とは、

婚姻事実関係一般を意味する概念。「事実婚」の概念は多義的に用いられ、婚姻の成立方式としての「事実婚」は「無式婚」ともいい要式婚(形式婚)と対置される概念であるが、通常、日本では「事実婚」は法律婚(届出婚)に対する概念として用いられている。したがって、事実婚は広義には「内縁」の同義語・類義語としても用いられるが、講学上において「事実婚」という概念を用いる場合には、特に当事者間の主体的・意図的な選択によって婚姻届を出さないまま共同生活を営む場合を指すとし、届出を出すことができないような社会的要因がある場合をも含む「内縁」とは異なる概念として区別されて用いられることが多い。この点を強調して「選択的事実婚」あるいは「自発的内縁」などと呼ばれることもある。また、先述のように「事実婚」の概念は多義的であることから、法的概念として「事実婚」の語を用いることを避け、法律婚に対する事実婚については「自由結合」という概念を用いる論者もいる。以下、この項目では当事者間の主体的・意図的な選択によって婚姻届を出さないまま同居し共同生活を営む場合の事実婚について述べる。(wiki)
 

問題を抱えている方

大阪府のデザイナーの男性(69)は、45年間同居したパートナー(当時76)を2年前に亡くした後、財産の受け取りを求めたが、パートナーの親族に拒まれた。出会ったのは1979年。翌年から同居を始めたが、偏見をを恐れ、近所には「兄弟」と偽った。2人の関係を相手の親族に明確に伝えたことはないが、相手の母親が亡くなった時には身内だけの葬儀にも一緒に出席しており、「関係は分かっていたはず」という。「どちらかが死亡したら、互いの財産を相続できるように」と、養子縁組の約束をしていたが、手続きをする前にパートナーは急逝。身内として火葬や納骨にも参加できなかったという。男性は今年4月、パートナーの親族に慰謝料700万円と、生前に約束した財産の引き渡しを求め、大坂地裁に提訴した。「こんな理不尽なことがあるのか。」ふとした時にぶわっと涙が出てくるという。

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