離婚後に利用できる公的支援

児童扶養手当 ■ 児童育成手当 母子福祉資金買付

ひとり親家庭医療費助成制度 離婚後の税金の問題

所得税・住民税の軽減措置 国民年金保険料の減免

 国民健康保険料の減免

JR通勤定期乗車券の割引・公営交通の無料乗車券

公営住宅への入居

離婚後は経済的にも安定は難しい

● 婚姻中の安定した生活もいっぺんし離婚後はしばらく問題がたくさん身に降りかかります。
  安定した生活にするためには時間と労力がかかります。
  特に女性の場合は、母子家庭となると、引っ越しや仕事など
  ある程度のお金がないと非常に困窮するはずです。
● そこで国や県、市町村の支援を活用することも生きていくには必要です。

児童扶養手当

● 離婚などの理由で、父母のどちらか一方のみで子供を育てる場合は「児童扶助手当」
  が支給されます。
 ≪対象になるのは≫
※ 満18歳になってから最初の3月31日までの児童(または20歳未満の障がいのある児童)
※ 監護している親または親以外の養育者。
● こどもの数によって支給額は異なります。
● 一定以上の所得があると減額される。
● 十分な収入がある場合は支給されない点に注意してください。

児童育成手当

● DV被害のあった元婚姻者が裁判所からDV保護命令を受けた場合。
● 子供ひとりに対し「月額13,500円」が支給されます。
● 障害のある児童は額が変わります。
● 児童扶助手当と合わせて支給してもらえる。

母子福祉資金買付

● 母子家庭、配偶者のいない女性が、経済的に自立した安定した生活を送るため
  必要な資金を低利子や無利子で貸しつける制度です。
● 自治体によって、その対象や貸付制度は異なります。

ひとり親家庭医療費助成制度

● ひとり親家庭、両親がいない児童(18歳未満・障害のある児童は20歳未満)の医療費
  ・入院費などの自己負担額に上限を設け、残りを助成する制度です。
● ただし、その対象は、医療保険の対象となる
 (医療費、薬剤費等で健康診断や予防接種、交通事故)などは対象にならない。
● 生活保護を受けている人も対象にならない。
● 一定以上の所得がある人も対象外。

離婚後の税金の問題

しらないと損する離婚後の税金関係の控除。
減免されることがあるので、活用する必要があります。

所得税・住民税の軽減措置

≪寡婦控除≫を活用しよう(女性の場合)

● 女性が夫と離婚又は死別、夫が行方不明などになり、その後も再婚していない場合
 合計所得金額が500万円以下であれば、所得税や住民税の軽減を申請できます。
● 扶養する子どもがいれば、所得に関係なく申請が可能です。
● 控除額は27万円。

≪特別寡婦控除≫を活用しよう(女性の場合)

● 合計所得が500万円以下で、かつ扶養する子どもいる場合は控除額が35万円。

≪寡夫控除≫を活用しよう(男性の場合)

● 合計所得が500万円以下、扶養する子どもがいれば、27万円の控除申請が可能。

国民年金保険料の減免

≪国民年金保険料免除・納付猶予制度≫を活用しよう

● 離婚後、収入がなくなったり、低所得になって、国民年金の納付が困難であれば保険料
  の免除や 猶予の承認を受けた期間があると、保険料を全額納付した場合と比べて
  後年もらえる年金額が少なくななりますが後から納付することも可能です。

国民健康保険料の減免

● 国民年金と同じく、特別な事情があって納付が困難であれば、申請すれば国保は減免、免除が可能。
● 減免を知らずに国保に加入した場合でも減免を申請すれば、遡って計算されます。
● もちろん納付済みの保険料もしっかりと計算さるので決して無駄になることはありません。

JR通勤定期乗車券の割引・公営交通の無料乗車券

● 条件としては、児童扶養手当を受給している世帯
● 生活保護
● 通勤定期を3割引きで購入できる
● 市区町村の担当課窓口で「特定資格証明書」の交付を受ける必要があります

公営住宅への入居

● 一人親家庭の支援として、公営住宅への入居を優先的に行っている地方自治体も多々あります。
● 低料金で、引っ越し先の候補に入れることも大切です。
● 是非活用してみましょう。

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