GPS捜査(違法)戸惑い

POLICE NEWS(探偵興信所)

警察庁、運用変えず

裁判所の令状を取らずに、警察が容疑者の車に全地球測位システム
(GPS)の発信機を取り付けたのは【違法】とした5日の大阪地裁の決定に
警察当局から戸惑いの声が上がる。

共犯者の公判では【適法】と判断が分からており、警察庁は
現場を混乱しないよう、直ちに運営を変えるなることはないとしている・

6府県にまたがる9件の窃盗事件などで、起訴された男(43)の裁判などで
起訴されたの裁判。長瀬敬昭裁判長は証拠採否に関する決定で
「検証許可情状など必要な令状を取らなかった」

Q:違法な捜査では証拠となるの?

A:警察側は証拠請求した映像など15点を採用しないと判断した。

証拠

証拠は、大阪府警が2013年、男らの使用する車など19台にGPS発信機を取り付け、
位置情報を追跡しながら車輛をビデオカメラで撮影した映像など。
① プライバシーの重大な侵害といえるか
② 令状の必要な強制捜査にあたるか
で決定は。ラブホテルの駐車場などプライバシー保護の期待が高い場所の
位置情報も取得していたと指摘。

GPS捜査は違法?

プライバシー侵害は大きく、GPS使用は強制的な捜査に当たると違法性を認めた。

GPS捜査使用に監視して・・・・

検察丁は06年6月、「運用要領」を策定し、全国の警察に通知した。
窃盗など早期の徴発が求められる事件で
① 他の方法による追跡困難
②設置時に住居侵入などの犯罪を伴わない
と利用条件を定めていたが、今回の決定は必要性の実質な検討がなく
、私有地に無断で入って設置したと指摘した。

今年1月に同地裁であった男の共犯者(実刑確定)の公判では、別の裁判長が適法と判断。
「位置情報の記録を蓄積しておらず、GPSの誤差も数百メートルで重大なプライバシー侵害
には当たらない」とした。
今回、ラブホテルの一条などに加え、「誤差が十数メートルしか生じないこともある。とする
実験結果を弁護団が証拠提出したことなどで判断が分かれた可能性がある。

警察当局はGPS使用を「任意捜査」ととらえ、令状が必要な「強制捜査」とは考えていない。
刑事訴訟法では、令状を行使する際、処分対象者に示せと言われたら意味がない」
としている。(判決は7月10日)

 

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