探偵興信所のトラブル110番

探偵・興信所のトラブル

● 高額な料金の合意によるトラブル
 ※ 調査料金が高額すぎるなど
 ※ 調査料金が高額だから、ご希望の調査結果がでて、問題解決するとは言えません。

● 債務不履行(契約違反)によるトラブル  
 ※ 調査不十分なので納得できない、説明を受けていた調査をしてくれない。
 {具体的内容}
※ 夫,妻の外出を知らせたが、尾行をしない。
※ きちんと調査せず、催促すると追加料金を請求してきた。
※ 出来る見込みがないのに「絶対探し出します、できます」と断定的判断の提供をしてきた。
※ 調査報告書の内容が乏しく内容不十分、事前に伝えた事しか書いていない。
※ 調査はしたが、納得いかない、調査報告書に不満がある。
※ 依頼していた探偵・興信所、担当者と連絡がとれない。
※ 人探し、行方調査、信用調査を依頼して、聞き込みもせず、現地の写真だけ撮影した詐欺的な報告書。
※ 虚偽な報告。ありもしない事実を説明する。
※ そもそも説明を受けていないなど
※報告書など機材ではなくスマホで撮影しただけの報告書

解約をめぐるトラブル

※ 契約を解約したが返金してくれない、解約しようとしたら法外な違約金を請求された。

● 当初の契約金内容と異なる不当な請求に関するトラブル
 ※ 契約時の説明にはなかった追加料金や費用を要求されるなど。

● 恐喝や詐欺
 ※ 依頼した探偵・興信所から、依頼者の秘密をネタに恐喝される所謂「悪徳探偵」
 ※ 実際に調査していない人員の水増しで経費の請求。(詐欺)

● 面談・契約締結をめぐるトラブル
 ※ 長期間執拗に契約締結を要求されたり、契約を断ったら暴言を吐かれるなど。

●口止め料、情報の処分料等の名目で金銭を要求されるトラブル
  ※ 見知らぬ探偵会社から突然、電話等で
    「あなたの調査をした結果、不倫の事実が判明しましたが
    ○○万円払って頂ければ報告しないことにします。」
   このようなケースでは、実際に調査していない事が多々あります。
  恐喝、詐欺に該当する場合があります。

 上記は、一部の探偵会社のモラルの低下が、引き起こした事例です。 

● 優良な探偵会社も多く存在しますのでご安心下さい。
● 当然、当社では、このような違法な行為は一切致しません。

(被害の救済)

<探偵・興信所から被害を受けた場合、大きく分けると>
① 民事責任の追及
② 刑事処罰

<民事責任の追及では>
1、錯誤無効(民法95条)
 ※ 「調査料金が10万だと思っていたら、実は100万であった」
   いわゆる勘違いがあったとすれば、探偵、依頼者の意思の主たる部分に
     錯誤があった場合、契約自体が無効となる可能性があります。

2、詐欺取り消し(同法96条)
 ※初めから、わざと、故意に依頼者を騙す事が認められた場合は、取り消し可能。
 
3、強迫取り消し(同条)
 ※ 契約しないと危害を加えるなどの言動を用いて、無理矢理、契約を締結する行為。
   
4、債務不履行責任(同法415条)
  ※ 依頼内容どおり調査をしなかったとして、解除、損害賠償を請求。

5、不法行為責任(同法709条)の行為をもって依頼者に対する不法行為。
  ※ 勧誘行為、契約に至るまでの一連の行為。 

6、公序良俗違反による無効(同法90条)
 ※ 公の秩序や善良な風俗に反するような内容の法律行為は無効とする。
    料金があまりに高額である場合には、暴利行為として公序良俗に違反する可能性があります。

7、 消費者契約法に基づく取り消し・無効

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