ストーカー規制法(法律)

つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
監視していると告げる行為
■ 面会・交際の要求
■ 乱暴な言動
無言電話・連続した電話・ファクシミリ
汚物 名誉を傷つける 性的 罰則   

つきまとい・待ち伏せ・押しかけ

  1. あなたを尾行してずっとつきまとう。
  2. あなたの自宅や職場、学校などで監視し、見張っている。 
  3. 通学や通勤途中などあなたの行く先々で待ち受けている。
  4. あなたの歩いている道の前に立ちふさがり行く手を遮る。
  5. あなたの自宅や職場、学校などに押しかける。

<自己防衛の対策として>
● つきまといは、暴行や強制わいせつなどの重大犯罪にエスカレートする恐れがあります。
● ストーカー対策は早期解決がポイント
● つきまとわれた時は、速やかに対策をして下さい。

<外出時の対策ポイン>
● 夜道などで危険な場所を通る時はタクシー利用する。
● いつでも携帯に110番を短縮登録しておく
● 防犯ブザー器具を携帯
● 危険を感じたら、近所の人に助けを求める
● 信頼できる人に相談

<住まい対策ポイント>
● 防犯性の高い、ドア鍵を使用
● 帰宅後、ドアを開ける前にドアスコープ等使用
● 不審者がいる時は助けを呼ぶ

(ストーカー規制法 第2条第1項第1号)
※ つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在
   する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押しかけること。

探偵ポイント

怪しい人物、不安に感じたら事前に相談して下さい。調査員を配備、尾行し、ご依頼者をご自宅まで安全に、お守りします。

監視していると告げる行為

  1. 帰宅直後、電話でおかえりなさいなどとかけてくる。
  2. あなたのその日の行動、服装、細々した事をメールや電話で告げてくる。
  3. あなたがよく使用しているインターネット上の掲示板などに、他人が知り得ない内容の書き込みがある。

<自己防衛の対策として>
● ストーカーはあなたを監視し、監視内容などをあなたに告げてきます。
● 対策として、外から自分が部屋にいる事を見えないようにすること。

<監視内容について>
● 内容、状況などをメモし警察に相談する。

<住まいについて>
● 外から見づらいすりガラスでもカーテンをつける。
● 厚手のカーテンを利用する。
● 在宅している時はキッチリとカーテンを閉め外から見えないようにする。

(ストーカー規制法第2条第1項第2号)
※ その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状況に置くこと。

探偵ポイント

いつも、どこかで、誰かに見られていると感じたら、当社に相談して下さい。不安な日々を、安心に変えましょう。探偵興信所・日東探偵社にお任せ下さい。

面会・交際の要求

  1. しつこくメール、手紙、電話をしてきて面会や交際などを求めてくる。
  2. あなたが断り続けているにも関わらず面会や交際、復縁を求める。
  3. 贈り物を届け自分勝手に受け取るよう要求する

<自己防衛の対策>
● ストーカーは面会や交際などをしつこくしてきます。自分の意思を相手にはっきり伝え断りましょう。
  それでも、 電話やメールなどしてくる時は、信頼できる人や警察に速やかに相談しましょう。

<被害を防ぐには>
● 曖昧な態度をとらないようにする。
● なるべく、関わらないようにする。
● はっきりと拒否の姿勢を示す。

<住まいについて>
● ドアを開ける際には、相手をよく確認する。
● ドアには、ドアスコープなど防犯性能の高い鍵などをつける。
● 「宅配便です」とインターホーンで言われても、自分で身に覚えのない荷物が届いた時は
   送り主を必ず確認する。

(ストーカー規制法第2条第1項第3項)
※ 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。

探偵ポイント

別れを伝えたのに別れてくれない。最後に一度逢ってくれと言われる。などの嫌な行為を、しっかり証拠を撮る為に「ストーカー被害対策調査」を推奨します。探偵興信所・日東探偵社にお任せ下さい。

>乱暴な言動

  1. 大声で(バカ野郎)(くそ野郎)などの、汚い言葉を浴びせる。
  2. 家の前で大声を出したり、迷惑をかけるような行動。
  3. 電話をかけてきて、乱暴な言葉で怒鳴り散らす。

<自己防衛の対策>
● ストーカーは、交際などの要求を拒まれると、いやがらせや、乱暴な言動をとります。
● もし、このような被害を受けたら警察に相談をし、危険を感じたら、信頼できる人に協力を求めましょう。

<被害を防ぐには>
● 常に防犯ブザーを携帯する。
● 状況、相手方の言動をメモ、記録し警察に相談しましょう。
● 携帯電話は、いつでも110番。

<住まいについて>
● ドア鍵はセキュリティの高いものをつける。
● 帰宅後、家に入る前に、中に人がいないか「ドアスコープ」等で確認する。
● 在宅後は、きちんとカーテンを閉める。
● 不審者がいる時は、助けを求める。

(ストーカー規制法 第2条第1項第4号)
 ※ 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

探偵ポイント

警察に相談しても、事件になる前では早急に動いてくれない場合があります。命の危険を感じるならば、探偵会社や、信頼できる方に守ってもらいましょう。探偵興信所・日東探偵社にお任せ下さい。、全力でお守りします。

無言電話・連続した電話・ファクシミリ

  1. 電話をかけてくるが、何も言わず、あなたに不安を感じさせる。
  2. 拒否しているにもかかわらず、自宅や携帯電話、会社などに何度も何度も
    電話をかけてくる。
  3. 拒否しているにもかかわらず、何度もファクシミリを送信してくる。

<自己防衛の対策>
● ストーカーは、あなたに対して、電話やファクシミリを使って執拗に嫌がらせ行為をします。
● また、あなたの過剰な反応を楽しむことも少なくありません。
● このような行為が続く時は、速やかに対応して下さい。

<被害を防ぐには>
● 「警察に訴えます」とはっきり伝える。
● 電話会社に事情を話し、相談する。「様々な対応策を教えてくれます」
● 電話機をナンバー・ディスプレイ機能付きに変更し、知らない相手、
   不明な相手には出ないようにする。
● ファクシミリなど証拠となる物を取る。

<住まいについて>
● 住宅中はカーテンをきっちりと閉める。

(ストーカー規制法 第2条第1項第5号)
※ 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ
   若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。

探偵ポイント

警察に相談しても、事件になる前では早急に動いてくれない場合があります。命の危険を感じるならば、探偵会社や、信頼できる方に守ってもらいましょう。探偵興信所・日東探偵社にお任せ下さい。、全力でお守りします。

汚物

  1. あなたに汚物や動物の死体などを、玄関前に置いたりする。
  2. 自宅や職場に送りつけてきたりと、不快感や嫌悪感を与える。
  3. 自家用車に糞尿等を付着させる。

<自己防衛の対策として>
● ストーカーは、あなたに対して汚物や動物の死体など送りつけ、嫌がらせ等の行為をしてきます。
● 恐れたり、放っておかず信頼できる人や警察に連絡するなどしましょう。

<被害を防ぐには>
●荷物が届いた内容、時間などをメモしておく。
●送り主が不明、記載されてない届け物などは、受け取り拒否し、開封せずに送り返す。
●警察にすぐ、届け出る。

(ストーカー規制法 第2条第1項第6号)
※汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、
  又はその知り得る状態に置くこと。

探偵ポイント

高性能な録音機材を使用して、しっかりと証拠をとります。探偵興信所・日東探偵社にお任せ下さい。

名誉を傷つける

  1. 中傷したり、名誉を傷つけるような内容を告げたり、文章などを届けたりする。
  2. インターネットなどに、中傷するような文章を掲載する。
  3. 自宅等の近所中に、あなたの名誉を傷つけるようなビラを貼り付ける。

<自己防衛の対策>
● ストーカーは、貴方を中傷することで精神的に追い詰めようとします。
● 周囲の信頼できる人の協力を得て、早めの対策が大切です。

<被害を防ぐには>
● 住所、氏名、電話番号、メールアドレスなどの個人情報の管理は慎重に。
● 警察や信頼できる人に相談する。
● 状況を記録し、中傷ビラ、インターネット文章などは全て記録し保存する。

<住まいについて>
● 一人暮らしの場合は、なるべく自分が部屋にいる事が外から見えないような工夫をする。

(ストーカー規制法 第2条第1項第7条)
※ その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状況に置くこと。

探偵ポイント

警察に相談しても、事件になる前では早急に動いてくれない場合があります。命の危険を感じるならば、探偵会社や、信頼できる方に守ってもらいましょう。探偵興信所・日東探偵社にお任せ下さい。、全力でご依頼者様をお守りします。

性的

  1. わいせつな写真などを自宅に送りつけたり、インターネット掲示板に掲載したりする。
  2. 電話や手紙で、卑猥な言葉を告げ辱めようとする。
  3. 望んでもないのに性的に恥ずかしいと思う気持ちを起こさせて精神の平穏を害する
    (「ワイセツ」)に至らないものも含まれる)

<自己防衛の対策>
● ストーカーは、あらゆる手法であなたを辱めようとします。
● 弱気になったり、放っておいたりするとますますエスカレートしかねません。
● 早めに警察をはじめ、信頼できる人に相談しましょう。

<被害を防ぐには>
● 住所、氏名、電話番号、メールアドレスなどの個人情報の管理は慎重に。
● 送りつけられたものを持って警察に相談する。
 <住まいについて>
● 女性の一人暮らしの場合、一人で生活していることが外にわからないように工夫する。
● 電話機はナンバー・ディスプレイ機能付にする。
● メールアドレスを変更して親しい人だけに知らせるなど対策をとる。

(ストーカー規制法 第2条第1項第8条)
※ その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状況に置き、又は羞恥心を害する
   文章、図面その他の物を送付し若しくはその知り得る状況に置くこと。

探偵ポイント

 命の危険を感じるならば、探偵興信所や、信頼できる方に守ってもらいましょう。当社は、全力でご依頼者をお守りします。探偵興信所・日東探偵社にお任せ下さい。

罰則

ストーカー行為を行った者には、6か月今の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。公安委員会の禁止命令等に違反してつきまとい行為をすることによりストーカー行為をした者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。禁止命令等に違反したもののストーカー行為にならない場合は、50万円以下の罰金が科せられます。

<警告>

※ あなたの申し出があった場合、相手方に対して、「つきまとい等」を繰り返してはならないことを
   警察から「警告」します。 

<禁止命令等>

※ 警告を受けたにもかかわらず、ストーカー行為を続けた場合、公安委員会からの「禁止命令」が発せられます。

<仮の命令>

※ 公安委員会がストーカー当事者を聴取する以前や期間中、当人がストーカーを反復するおそれがある場合警察が「仮の命令」を発し、あなたが被害を受けないように配慮します。

<警察本部長等による援助>

※ ストーカー行為による被害を自分で防止するため援助を受けたいと申し出があった場合警察は、あなたがとり得る被害防止のための措置、相手方と交渉しようとする場合の心構えや交渉の方法等のアドバイスを行うなどの支援を行います。

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