改正ストーカー法全面施行(ストーカー探偵相談室)

昨年12月に成立した改正された「ストーカー規制法」の変更点は、どんな内容か?男女間のトラブルには、さまざまな原因があります。どこまでの行為がストーカー規制法に引っかかるのだろうか、心配する人も多く存在するでしょう。初恋の人に再会したいけど?元交際相手が独身なのか?結婚したか知りたいなど、過去に後悔するような別れ方をして謝りたくて、恩師に感謝の気持ちを伝えたいから探したい。今回はストーカー規制法を見てみましょう。

 ストーカー行為とは何か?

ストーカー行為は、「つきまとい行為」を反復して行うことをいいます。 つきまとい行為とは、以下のように定義されています。ただし、この法律の規制対象となる「つきまとい等」とは、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する」ことを目的にする行為に限られます。

(1) つきまとい、待ち伏せ、見張り、家に押し掛けるなどして、相手に不安を与える
(2)行動を監視していることを告げるなどして、相手に不安を与える
(3)面会、交際等相手に義務のないことを要求して、相手に不安を与える。会ってほしいと要求する。
(4)暴言や乱暴な行動をして、相手に不安を与える
(5)無言電話や、相手が拒否しているのに連続して電話をかけたりFAXを送ったりする。相手が嫌がっているのに、電話を執拗にかける。
(6)汚物や動物の死体を送るなどする
(7)名誉を害するようなことなどを言う
(8)性的羞恥心を害することを言ったり、文書や写真を送るなどする
(※2013年7月公布・10月から施行の改正ストーカー規制法ではこれらに加え、嫌がる相手に執拗にメールを送信する行為もストーカー行為として、規制の対象になりました。)

改正法の主なポイント

改正法の主なポイント
ストーカー規制法
● しつこいメールを付きまとい行為に追加
● 被害者だけではなく加害者の住所地の警察も警告を出せるように拡大
● 警察が警告しない場合、理由を被害者に書面で通知するこを義務化した

ストーカー規制法とDV防止法の改正成立、執拗なメールも規制対象
DV防止法
● 同居する交際相手からの暴力も保護対象として拡大

SNSの書き込みも規制対象へ

1.Twitter・Facebook・LINEといった 「SNSの規制」が可能となりました。
現行法は、つきまといの手段として電話や電子メールを指していましたが、電気通信によるつきまといを広く定義することで、SNSやブログの書き込みなども規制対象になります。

ストーカー行為が非親告罪に変更

ストーカー行為罪について、被害者の告訴がなくても加害者を起訴できる「非親告罪」とすることも明記した。
警察が「緊急性が高い」と判断した場合は、都道府県の公安委員会が事前警告なしに加害者に対し、つきまといなどを禁止する命令を出せることも盛り込んだ。

改正ストーカー法全面施行について

今回の改正ストーカー規制法の狙いは特に凶悪事件を未然に防ぐこと防止策で改正されています。昨年12月に成立した改正ストーカー規制法が14日、全面施行される。警察はストーカーの加害者に警告することなく、禁止命令をだすことができる。事態が急展開して殺人などの重大な事件に発展する例もあることから、より迅速な対応を図るのが狙いだ。従来の制度は、まず警察が加害者に警告した上で、警告に従わず行為を続けた場合に禁止命令を出し仕組みだった。今回の法改正は、SNSを使い、連続してメッセージを送る行為などを規制対象に加えたほか、罰則強化などが盛り込まれ、禁止命令の関連部以外は1月に施行されている。

探偵とストーカー・人探しについて

探偵によるストーカー調査では、主にストーカー行為の証拠を押さえる為に、張り込み・監視・尾行を実施します。どのような調査になるかは被害状況で変わるのです。頻繁にストーカー行為を繰り返す加害者の場合には、証拠は掴みやすいでしょう。つきまとい行為の証拠を一度ではなく複数回証拠を押さえます。そして加害者の人物を調査するのです。探偵事務所による人探しについては、どんな人探しでも依頼を受けるものではありません。犯罪性のある内容や、ストーカー規制法に抵触する場合などは、依頼をお断りすることがあります。ただし、面談を通じて相談内容に違法性がない場合、人間性や正当事由であれば人探し調査を受けれます。人探しでは当社基準にて判断させて頂いております。

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