不貞行為Q&A(探偵興信所)

Q:「不貞」と「浮気」と「不倫」の違いって何?

A:言葉のイメージは似ています。
普段の生活の中では、あまり「不貞行為」とは使わないでしょう。法律的には、「配偶者のある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと」をいいます。不貞行為を理由に、離婚、慰謝料請求といった話になるのではないでしょうか?

Q:内縁関係(事実婚)も、含まれますか?慰謝料請求はできる?

A:もちろん、権利はありますし、慰謝料請求できます。
ただし、婚姻関係とは少し違い、内縁の事実関係を証明をする必要があります。専門家へ相談することが好ましいでしょう。内縁関係の慰謝料請求は、法律婚の半額を目安とされることが多いです。内縁での慰謝料請求額の相場としては100万~150万。(判例)

Q:内縁関係(事実婚)での生活費の請求はできるの?

A:内縁の事実関係を証拠を準備して、調停を提起して、婚姻費分担の請求をする。判例も、認めています。但し、恋人同士の2人が同性をしていただけでは難しいでしょう。

Q:1回のだけ魔がさして異性と性的関係を持った場合は?

A:不貞行為になるとは限りません。が、不倫、浮気と言われるでしょう。特に浮気は気持ちの面が重視され、性的関係を伴わないものであっても浮気と言われ、不貞行為とのずれが大きいでしょう。

Q:1回の浮気で離婚原因となりますか?

A:裁判所では、一回浮気した事実も考慮して判断してくれますが、最終的判断としては、離婚理由にならないと判断される可能性が強いです。裁判官の裁量によるといえるでしょう。

Q:1度の不貞行為で慰謝料請求額はどれくらい?

A:離婚に至らない場合であれば、50万~150万円程(判例)但し、結婚生活の長さ、不倫をした経過(どちらが誘ったか)で、慰謝料額が決定する要因となるので、一概にいくらが、妥当かは判断できません。弁護士に相談しましょう。

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