離婚が成立した後のこと

離婚後の戸籍

● 結婚によって姓を変更しなかった人は、離婚後も婚姻中の戸籍となる。
● 結婚で姓を変えた人は「離婚の際に称していた氏を称する届け」をしているかで戸籍が異なる。
● この届出をしていない場合は。結婚前の戸籍に戻るか、単独戸籍をつくることになる。

本人の姓と戸籍について

● 妻の姓が変更されることが大半である。
● 法律上は、結婚前の姓に戻るとされている。
● 婚姻中の姓を使い慣れているので変えたくない場合はどうしたら良いか?
 ※ 離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所に提出する。
● 離婚後も婚姻中の姓(氏)を使い続けることができます。
● 本人だけの署名押印でよい。

≪離婚の日から3か月を経過してしまったら≫
● 家庭裁判所に「氏の変更の許可の家事審判」を申し立てる。
● 面倒な変更の手続きなどがあるため、なるべくは気を付けましょう。 

子供の姓と戸籍について

 ≪夫の姓を名乗っていた場合≫  ≪妻の姓を名乗っていた場合≫
父親が親権となる場合は父の姓 母親が親権者となる場合
子どもの姓や戸籍に変更はない 子と同じ戸籍に入るには
 特に問題は生じない 子の姓の変更届申立を行う
   入籍届出を役所に提出

 

 離婚後の再婚について

● 女性は6か月間の再婚禁止がある。
 ※ 理由として離婚後、再婚して子供が生まれた場合、どちらかの子か確定できない為
● 男性には、再婚禁止期間はない。
● 離婚後、かつて直系姻族だった者とは再婚することはできない。
 ※ 元妻、元夫側の親族(義理の父親、連れ子など)

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